出産後に戻ってくるお金の話(個室料金編)

ども、さっきーです。

妊娠・出産は喜びも大きいですが、何かとお金もかかりますよね。

妊娠・出産に関係した補助もイロイロあり、申請すれば自治体や国からお金が貰えますが、出ていくお金は最小限にしたいところです。

個室しか無い産院が意外と多い

最近は設備のそろった産院も多く、全室個室なんてところも結構あります。大変な出産だからこそ、快適な環境にしたい(してあげたい)と思いますが、個室にすると個室料金というものが発生します。
出産では1週間程入院する事になりますが、ずっと個室の場合はこの個室料がかかり続ける事になります。
出産では加入している健康保険から「出産手当金」が支給されますが、相部屋をベースにして計算されているため、個室に入った場合は当然足りなくなります。

個室料金はある程度取り戻せる!!

この個室料金、実は後である程度取り戻すことができます。

それは医療費控除で確定申告するのです。

通常、確定申告の医療費控除で申告できるのは保険で治療した内容に限られます。
一方で出産にまつわる出費は自費診療である事が多くなり、通常は個室料金は申告できません。

ところが、やむを得ない場合は個室料金も申告が可能になります。

入院した産院に個室しかない場合は個室料金も医療費控除の対象になる

市民病院等だと大部屋(4~6人部屋)があるため、個室を使用したのはその人の要望(ワガママ?)とみなされて申告できないのですが、個人産院で個室しかない場合はやむを得ないという事で個室料金が申告可能になります。

個室料金だけで数万円、下手したら10万円を軽く超えてくるので、これが医療費控除で申告できるメリットは大きいです。

年収、その他の医療費の額にもよりますが、確定申告をすると数万円はお金が戻ってきます。

また、医療費控除を申告すると、収入(正確には所得)が相対的に低くなるので、翌年度の住民税も安くなるという二重のメリットがあります。

出産した次の3月には確定申告をしましょう

医療費控除による還付金は確定申告しない限り帰ってこないお金ですので、子供が産まれた年の次の3月には面倒くさがらず確実に申告しましょう。
申告するためには1年間の医療費の領収書が必要ですので、妊娠で通院を始めたら領収書は必ず保管しておくようにしましょう。
また、病院までの交通費も申告する事ができるので、利用した交通機関や金額などはメモを残しておく事をオススメします。
タクシーを利用した場合は領収書が必要ですので、必ずもらっておきましょう。

お金の心配を少しでも減らして、楽しい育児を!

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