ども、さっきーです。
昨今、副業が流行ってマスよね。
政府も副業を促進する方向で動いていますし、ネットの発達で副業自体もやりやすくなってきました。
ま、このブログも・・・
さて、その副業ですが会社によって許可している所、禁止している所、条件付きで許可している所など、様々な状況です。
国として法改正でもするなりすれば、この辺りがはっきりするかと思うのですが、今は混とんとした状況です。
ただ、世の中の流れとしては副業を容認・推進する方向ではあるので、副業禁止!となっている会社には非難が集まり、ブラック企業だなんて言われる事もあります。
しかし、この副業禁止にしている会社ですが、もちろんブラックな(自社の保護や従業員の拘束)な所もあるのですが、逆にホワイトだからこそ禁止にしているところもあります。
その理由は以下の法律です。
労働基準法第38条「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」
つまり、会社は労働者の健康のために勤務時間を把握しなければならない事が法律で求められています。
さらに、異なる事業所で働いたとしても同じ様に時間を把握する事が求められています。
この「異なる事業所」の解釈ですが、通常は会社が持っている複数の拠点(仕事場)や出張先と考えられますが、自社以外の勤務先も含まれると解釈されています。
この場合、同一事業主に属する異なった事業場において労働する場合のみでなく、事業主を異にする事業場において労働する場合も含まれる。
厚生労働省:いわゆるマルチジョブホルダーに関する現行の労働時間規制について
法律通りにとらえるならば、副業先で勤務した場合、「異なる事業所」で勤務したとみなされ、本業の会社が副業先の勤務時間まで把握しなければならないという事です。
副業先に雇われている場合はまだ時間管理をしている可能性が高いので把握もしやすいのですが、個人事業主であったり、自宅でブログを書いていたりする場合はそもそもの時間の把握が困難です。
仮に時間の把握が出来たとしても今度は労働時間をどう配分するか?という問題が出てきます。
労働者の健康維持のために月の総労働時間は決められています。
副業の時間も含めて総労働時間を守るためには、本業の労働時間を削る必要が出てきます。
例えば週5日勤務を週4勤務にして、1日分を副業に割り当てるなど。
当然、会社としては週5日勤務で給与制度を決めていますので、副業に労働時間を割くのであれば制度の見直しが必要になりますし、場合によっては本業の給料を下げる必要も出てきます。
副業のために本業の給料を下げられてしまっては、労働者としてもたまったものではありません。
一応、総労働時間は労使の協議によりある程度変更する事(増やす)は可能ですが、副業の場合、そもそもどこと協議すればよいのかも問題になります。
労働基準法の観点からは副業を個人事業主や会社役員として行えば、上記の労働時間の通算の必要はなくなります。
しかし、これまた厚生労働省からこの様なガイドラインが出ています。
個人事業主や委託契約・請負契約等により労働基準法上の労働者でない者 として、または、労働基準法上の管理監督者として、副業・兼業を行う者に ついては、労働基準法の労働時間に関する規定が適用されない。 なお、この場合においても、過労等により業務に支障を来さないようにす る観点から、その者の自己申告により就業時間を把握すること等を通じて、 就業時間が長時間にならないよう配慮することが望ましい。
法律上は通算の必要は無いけど、健康の観点から副業の労働時間も把握してねと。
お上のガイドラインとしてこんな事を書かれては、まともな企業ほど守らざるを得ないですね。
そんなこんなで、ホワイト企業ほど労働者を守る法律やガイドラインを遵守しようとするため、「副業禁止」となるわけです。
政府としては副業を推進するのであれば、もうちょっとやり方を考えて頂きたいモノです・・・
もちろん、異論、反論はあるかと思いますが、日本の労働者はそれだけ法律で守られているという事であり、「副業禁止=ブラック企業だ⇒辞めてやる!」みたいな短絡的な発想は一度立ち止まって考えてみては?という事です。
辞めてしまってから、実は守られていたという事に気づいても遅いので・・・
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